最近、自転車の交通ルール違反や事故のニュースが多く取り上げられておりますね。
自転車と歩行者の衝突での死亡事故もあります。
このように自転車と歩行者の衝突事故が多くなってきたため、平成25年12月1日施行された道路交通法で、車道の左側の路側帯を走行する規定が明記されました。
自転車は車道が原則で、車道の逆走は禁止されているのです。
しかし、以下のような例外規定もあります。
1.道路標識で指定された場合
2.13歳未満の児童、幼児又は70歳以上の高齢者の場合
3.車道又は交通の状況からやむを得ない場合
このような例外はあっても歩道にかぎらず、自転車で走行中、歩行者や自転車との接触事故を起こした場合、相手がケガをさせてしまえば過失傷害罪、相手が亡くなってしまえば過失致死罪に問われる可能性があります。
さらに、自転車の運転者に重大な過失があるという場合には、重過失致死傷罪の可能性もあります。
このように考えると自転車の運転は危険が多く怖いものですね
原則として車道を走り、歩道では徐行しましょう。
そして万が一の為に、自転車保険に入ることも大切です。
交通事故でお体をケガをした際には接骨院でも治療ができます。
もしもの交通事故の際は梅島ふくろう接骨院にご相談下さい
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