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自転車の傘さし運転

こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。


本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。


今日は傘さし運転をやめましょうということをお話していきます!

傘さし運転は5万円以下の罰金になっています。

自分や第三者が危険になる場合もある危険行為なのです。

例えば傘さし運転で、交差点で自動車と接触事故があったとします。

その際に、刑事責任と民事責任を問われます。

刑事責任とは、5万円以下の罰金です。

民事責任とは、簡単に言うとケガを与えた相手への補償です。

どのような民事責任が問われるのでしょうか?

自分が加害者・被害者どちらになったにしても、自転車を運転していた側の過失割合が、一つのポイントになります。

傘を差しながら自転車を運転していると視野が狭いですし、手がふさがっているので自転車の運転が制限されてしまいます。


最近はハンドルに傘を固定するものがありますが、あれも傘さし運転となってしまうので注意してください。

たとえ自分が被害者だとしても、傘を差しながら運転していたこと自体が運転者の落ち度とされてしまいます。そうすると、保険会社などから100%補償できないと主張されてしまいます。

自転車の運転者にその他の落ち度はないとしても、この例の場合の過失割合は20%です。

自転車の傘さし運転は、自分がケガをしてしまう可能性のある危険行為です。


道路上の急な変化に対応できないために、交通事故となる確率が高くなります。 そして他人を巻込んでケガをさせてしまう可能性のある危険行為です 。


相手を不幸な事故に巻込んだら、民事責任・刑事責任を問われることになります

なので自転車の傘さし運転はやめましょう!


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