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自転車の交通ルール

こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。


本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。


近頃は、自転車の交通事故が増えていますね。

ところで、自転車の交通ルールって皆さんはご存知ですか?

例えば、自転車は道路交通法による軽車両であり、原則として車道の左側を通行しなければなりません。


しかし、例外として道路標識で指定された場合、13歳未満の児童、幼児又は70歳以上の高齢者の場合、車道又は交通の状況からやむを得ない場合は自転車でも歩道を走行することが可能です。

その他にも自転車のルールがありますが、どうなっているのでしょうか?

違反と罰則の一例を以下にまとめました。

車道を走行する(歩道は例外)

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


車道は左側を通行

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


標識、信号を守る

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


交差点で一時停止し安全を確認

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


歩道は歩行者優先で車道側を徐行

2万円以下の罰金又は科料


二人乗りの禁止

2万円以下の罰金又は科料


自転車の並進は禁止(「並進可」の標識がある場合を除く)

2万円以下の罰金又は科料


飲酒運転は禁止

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金


夜間はライト及び尾灯(反射器材)をつける

5万円以下の罰金

このように意外とやってしまいそうなことが多く、それらには罰則が科されているのです。

交通安全のためにこれらの項目を改めて認識していただければと思います。


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