こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。
本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。
今日は人身事故と物損事故の違いについてお話しします。 まず人身事故と物損事故の定義です。
人身事故は器物の損傷に加え、人が負傷したり死亡したりする交通事故のことです。
物損事故は物に対して損害が生じる交通事故のことです。
つまり、物が壊れているだけなのか、ケガをしているのか人がいるかの違いです
いずれにしても交通事故後は警察への届け出をします。
事故が起きたことを客観的に記録してもらうためですがその際に、物損事故なのか人身事故なのか確認します。
警察は、ケガがないので物損事故、ケガがあるので人身事故として処理していきます。
物損事故と人身事故の決定的な違いは、人身事故の場合のみ被害者の治療が補償されます。
人身事故となれば、加害者は相手をケガさせたことになりますから、相手の治療費を支払わなくてはいけません。
一方、物損事故となれば、被害者の身体にケガがないことになりますので、被害のあった自動車などを補償すればよいのです。
このように交通事故直後にケガがあるかないかを警察に申告することは非常に重要ですので、覚えておいてください。
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