こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。
本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。
今日は交通事故証明書についてお話しします。
交通事故が起こったら、警察に連絡をすることは先日のブログでお伝えしました。
実際に交通事故が起こり警察へ報告すると、警察官が現場に到着し実況見分を行います。
私が交通事故に遭った時も、すぐに警察官が来て実況見分をしてくれました。
ただ、事故の状況にもよりますが当日は物損事故扱いとなったり、当事者が救急車で搬送された場合など、実況見分は後日となることがあるそうです。
警察で交通事故の事実がまとめられると、自動車安全運転センターで交通事故証明書というものが発行されます。
交通事故証明書とは、この日、この場所で、誰が交通事故を起こしましたという証明書です。
内容は
・発生日時
・発生場所
・当事者の住所・氏名・生年月日
・車種
・加入保険会社
などの項目があります
交通事故証明書の役割ですが、これは交通事故が起きたという公的な証明書です。
したがって、交通事故証明書がないと車の修理費や治療費の支払いができません。
だから、交通事故が起きたら警察へ報告し交通事故証明書を発行してもらうことが必要なのです。
交通事故証明書は警察へ報告した場合のみ発行されると、覚えておいてくださいね!
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