こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。
本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。
交通事故が起きた際に警察へ報告しないと義務違反となることをご存知ですか?
一般的に交通事故が起きたら、警察へ報告するように言われます。
なぜ警察へ報告するのでしょうか?
これは道路交通法72条に定められていて、加害者も被害者も双方に報告義務があります。
道路交通法72条
当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、ただちに車両の運転を停止し、以下のことを行う。(同乗者も同様の義務)
・負傷者(被害者)の救護
・二次災害の防止措置
・警察への報告
とされています。このような法律があるので警察に届ける事を怠ってしまうと、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に課せられます。
そして交通事故の報告を警察に行わないと、自賠責保険による賠償対象とならないので自動車が壊れて修理が必要でも、ケガをしても治療の対象とはなりません。
なぜなら公的に証明能力のある警察しか、交通事故があったことを証明できないからです。
もし目撃者がいて証言してくれると言っても、その目撃者の言うことは公的な証明能力がないので、保険会社は交通事故があったと認めてくれません。
だから、交通事故が起きたら警察へ報告することが重要なのです。
警察に連絡すると相手がかわいそうと感じてしまう被害者の方もいらっしゃるようですが、警察への報告は義務であると割り切ってください。
そして、加害者の方もこれは義務であり、また修理費や治療費などでもめないためにも、警察へ報告することが必要です
交通事故における重要なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。
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