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執筆者の写真梅島ふくろう接骨院

ひき逃げされたら・・・

こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。


本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。


交通事故治療専門のホームページを公開して、こちらのブログでは基本的に交通事故に関する内容を中心にお届けしてきたいと考えております。


さて今日は、ひき逃げされたら治療費は誰が払うのか?

ということをお伝えしたいと思います。

交通事故では、相手方が逃げてしまうケースがあります。

いわゆる、ひき逃げです。

警察庁発表の以前のデータですが、100件に3件の割合でひき逃げが起こっています。事故全体の3%ですから、自分がひき逃げの被害者になってしまうことも十分あります。

では、ひき逃げされたら、治療費は自分で払うのでしょうか?

一般的な交通事故では、被害者は加害者が加入している自賠責保険により、補償を受ける事ができるようになっています。

しかし、ひき逃げの場合は加害者がわからないので、自賠責保険が使えません。

それでは、やはり自分で治療費を支払うしかないのでしょうか?

実は政府保障事業制度というものがあるので、自分で支払う必要はないのです。

では、政府保障事業制度とは何でしょう?

政府保障事業制度は、自賠責保険と同様の内容を補償してくれます。

以下のような被害者が自賠責保険に治療費を請求できない場合に使用できます。


・ひき逃げの場合 ・相手が自賠責保険へ未加入の場合 ・盗難車であった場合 つまり、自賠責保険では救済されない被害者の最終的な救済制度であるのです。

では、政府保障事業と自賠責保険の違いは何でしょう?

政府保障事業は、損害額の積算方法については自賠責保険と同じです。 しかし、以下の点で自賠責保険とは異なります。

・被害者のみが請求でき、加害者からは請求できない。   被害者の方が死亡された場合はそのご遺族の方が請求できます。 例えば、自賠責保険未加入の加害者が、自分のお金で相手の治療費を支払うことができないからといって、加害者から政府保障事業制度に治療費の支払いを請求することはできません ・健康保険や労災保険などから治療費が支払われる場合は、その金額を除いて、政府保障事業制度から支払われます。 ・被害者へ支払われた金額については、政府から加害者に請求します。 一時的に政府が被害者の治療費を立て替えて、加害者がわかっている場合は、かかった治療費を政府から加害者へ請求することになります。  

これらの内容は国土交通省監修の自動車総合安全情報というサイトに詳しく載っていますので、ご参照いただければと思います。


また、法律は複雑でよく分からない方も多いと思います。

その場合は専門家に相談するのが一番です。

当院では交通事故を専門で取り扱う弁護士法人と提携しておりますので、必要に応じてご紹介することが可能です。


もしもの交通事故の際は、梅島ふくろう接骨院にご相談下さい。


梅島ふくろう接骨院

足立区梅島2-19-11カルム101

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梅島駅 徒歩5分 

西新井駅 徒歩10分

月~水・金曜日9:00~12:30

15:00~20:00

土曜日    9:00~15:00

日曜日    9:00~12:30

木曜日・祝祭日は休診

Tel:03-6807-2376

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