こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。
本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。
今日は酒酔い運転と酒気帯び運転についてお話していこうと思います。
まず酒酔い運転ですが、まっすぐ歩けないなど、酔った状態で運転する事を言います。 そして酒気帯び運転ですが、酒に酔った状態でなくても一定基準以上のアルコールを体内に保有して運転することを言います。 自分は少しの量しか飲んでいないから大丈夫なんて思っていませんか?
酔ってなくても、とても危険な行為です。絶対にやめましょう!
ご存知の方もいると思いますが、飲酒運転の罰金は以下のようになっています。
酒酔い運転は5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金 酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
駐車違反などに比べて、はるかに罪が重くなりますね。
反則金でなく罰金です。場合によっては懲役です。
死亡事故につながることもある危険行為です。絶対に止めましょう。
そして、飲酒運転の車に同乗していた人は無罪放免なのでしょうか?
これもご存知だと思いますが、お酒を運転手が飲んでいることを知りながら車に乗っていた人も、同乗罪として処分されます。
もしも飲酒運転をしようとしている方がいたら、黙認せずに止めましょう。
そして、飲んでしまったら代行を頼むなどをして、絶対に運転しないようにしましょう。
お酒を飲むこと自体は悪い事ではありません。
美味しいお酒はリラックスでき、気分転換もできます
ただし、飲んだら運転をしないということは守りましょう。
皆さんがルールを守れば、犠牲になる方が減ると思います。
安全とルールに気を付けて、これからの忘年会シーズンは楽しいお酒を楽しみましょう。
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