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執筆者の写真梅島ふくろう接骨院

過失割合

こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。


本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。


今日は過失割合についてお伝えしたいと思います。


車を運転していて、急に子供が飛び出してくる事ってありますよね。


本当にヒヤッとします。

ところで、子どもの飛出し事故の責任はどのくらいあるのでしょう?

もし、次の様なケースでは、自動車側の責任はどれくらいになるのでしょうか?

車を運転していて信号のある横断歩道を通過する際に進行方向の信号は青だったので、そのまま走り抜けようとしました。

ところが、子どもが突然飛び出してきて、赤信号の横断歩道を走りぬけようとしたため、子どもにぶつかってしまい事故になってしまいました。

ケガをした子どもの命に別状は無かったものの、治療費など相手側の損害額は合わせて数百万円にのぼりました。 さて、このような交通事故のケースでの過失割合はどうなるでしょうか?

過失とは、本来するべきことを怠っていたということです。

つまり、加害者と被害者双方の過失の大きさを比べることが過失割合です。

また、それを基に事故が起きた責任を判断することが、過失割合の目的となります。

今回のケースでの過失割合は、自動車:歩行者= 40:60になると考えられます


子供が赤信号を渡ってきたのに、自動車に40%も責任があるの?

と思った方もいると思います。

一般的に歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断したことによって起こってしまった事故の場合の過失割合は、自動車:歩行者=30:70になります しかし、この場合衝突した相手が子供(交通弱者)だったため、弱者保護の観点から加害者責任が問われ過失割合は自動車:歩行者=40:60になります さらに、もし衝突した相手が幼児や身体障がい者(交通弱者)だった場合は、自動車側の過失割合はさらに大きくなり、過失割合は自動車:歩行者=50:50になります

自動車側からしてみれば歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断したことが原因なのに、なぜ自動車側の責任を問われなくてはいけないんだと感じるかもしれません。

しかし自動車は一歩間違えば動く凶器となる物です。


自動車には交通強者として常に注意責任が強く求められていますし、自動車のドライバーにも前方注意義務や適切なブレーキ操作をする義務があります。 結局、交通事故を起こせば相手をケガさせてしまう自動車は、注意しながら乗らなくてはいけないものです。

それが納得できないならば、自動車を運転しない選択をするしかありません。

もちろん、歩行する側も気を付けないといけないです。


運転者も歩行者も相互に気を付けて交通事故を防ぐことが必要ですね。

そして、万が一の事故でケガや不調があるようなら必ず医療機関を受診してください。

当院でも交通事故によるお怪我の治療を行っておりますので、万が一の事故の際はご相談下さい。


梅島ふくろう接骨院

足立区梅島2-19-11カルム101

東武スカイツリーライン

梅島駅 徒歩5分 

西新井駅 徒歩10分

月~水・金曜日9:00~12:30

 15:00~20:00

土曜日    9:00~15:00

日曜日    9:00~12:30

木曜日・祝祭日は休診

Tel:03-6807-2376

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