こんにちは。梅島ふくろう接骨院の福島茂宣です。
本日もブログをご覧いただき、本当にありがとうございます。
今日は休業損害についてお伝えしていきたいと思います。
交通事故に遭ったら、ケガの具合によっては仕事を休むことになると思います。
さて、休んでいる間の給料はどうなるのでしょうか?
交通事故のケガにより仕事を休まなくてはならなかった場合、本来働いていた給与分が減額されることが考えられますが、交通事故の被害者はその休業損害を補償してもらうことができます。
では、この休業損害の計算方法ですが、相手が何の保険に入っているかによって計算方法が異なります。
まず自賠責保険(強制保険)の場合ですが、休業損害は以下の計算式で算出されます。
休業損害 = 5,700円 × 休業日数 ただし、実収入が1日5,700円以上の場合は、例外が認められる場合もあるそうです。
※その場合、上限は1日19,000円とされています
そして自動車保険(任意保険)の場合ですが、これは保険会社より公表されていないため計算式がはっきりしていませんし、各保険会社によって計算方法が異なる可能性もあります。
とりあえず自賠責保険も自動車保険も請求するには、自分の1日の収入がどれくらいなのかを把握していないと請求できません。
これは自分の事故前3か月の平均収入をもとに計算され、以下のような計算式になります。
1日の収入 = 交通事故直前3か月の収入 ÷ 90日
これをもとに、ご自身の休業損害が計算されます。
では、実収入(給与など)がない職業の場合はどうなるのでしょうか?
例として、専業主婦の休業損害についてみていきましょう。
実は自賠責保険の1日5,700円で休業損害が計算されます。
つまり、専業主婦でも休業損害が請求できるということです。
このように補償されているので、交通事故の際は休みを取って治療に専念することも選択肢の一つですね。
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